学校において予防すべき感染症と出席停止の期間
学校において予防すべき感染症として学校保健安全法に定められた感染症にかかると、届け出により一定期間出席停止となり、欠席にはなりません。
第1種・第2種はかかったら学校に届出をして定められた出席停止の期間、家庭で安静にしてください。
第3種については、定められた出席停止の基準はありません。医師の診察を受け、症状によって登校してもよいと医師が判断したときは登校してもかまいません。
第1種感染症 …治癒するまで出席停止
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスによるものにかぎる)、鳥インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症
※2013/5/6より鳥インフルエンザ(H7N9)が学校において予防すべき第1種感染症となりました。
※2020/2/1より新型コロナウィルス感染症が学校において予防すべき第1種感染症となりました。
第2種感染症
病名 | 主な症状 | 感染経路 | 出席停止期間 |
---|---|---|---|
インフル エンザ |
高熱(39~40℃)、関節や筋肉の痛み、咳鼻水、のどの痛み | 気道 接触 飛沫 |
発症したあと5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | コンコンという短く激しい咳が続く | 飛沫 気道 |
特有の咳がなくなるまで又は5日間の適正な治療が終了するまで |
麻 疹 (はしか) |
発熱、鼻汁、目やに、発疹 | 飛沫 気道 接触 |
熱が下がって3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
発熱、耳の前下部の腫れと痛み ※押すと痛み | 飛沫 | 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風 疹 (三日ばしか) |
38℃前後の発熱、発疹、リンパ節の腫れ | 飛沫 気道 |
発疹が消えるまで |
水 痘 (みずぼうそう) |
発疹→水疱→かさぶた→軽い発熱 | 飛沫 気道 接触 |
すべての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱 (プール熱) |
38~40℃の発熱、喉の痛み、目やに、 結膜の充血 |
気道 接触 |
主な症状がなくなって2日を過ぎるまで |
結 核 | 発熱、咳、疲れやすい食欲低下 | 飛沫 | 病状により伝染のおそれがないと認められるまで |
髄膜炎菌性 髄膜炎 |
発熱、頭痛、意識障害けいれん | 飛沫 | 病状により伝染のおそれがないと認められるまで |
インフルエンザの出席停止期間の目安をご覧になりたい方は「ここ」をクリックしてください。
第3種感染症 …病状により、登校時期は医師が判断する。
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症、
※出席停止期間の目安は、「感染の恐れがないと認められるまで」となっています。
※ノロウィルスなどによる感染性胃腸炎は「その他の感染症」となり、医師の判断で出席停止になります。
☆上記の内容は、「ここ」をクリックするとダウンロードできます。
証明書について
医療機関において『学校において予防すべき感染症』と診断されたときは、学校に連絡するとともに、指示された期間安静にして治療に専念して下さい。
『出席停止届』
職員室に備えてある『出席停止届』を受取り、診断を受けた医療機関で証明をもらってから学校に提出することで、「出席停止」扱いとなり、「欠席」にはなりません。必ず提出するようにしてください。
なお、『出席停止届』は「ここ」をクリックすることでダウンロードすることができます。