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学校において予防すべき感染症と出席停止の期間


学校において予防すべき感染症として学校保健安全法に定められた感染症にかかると、届け出により一定期間出席停止となり、欠席にはなりません。

第1種・第2種はかかったら学校に届出をして定められた出席停止の期間、家庭で安静にしてください。

第3種については、定められた出席停止の基準はありません。医師の診察を受け、症状によって登校してもよいと医師が判断したときは登校してもかまいません。


第1種感染症 …治癒するまで出席停止

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスによるものにかぎる)、鳥インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症

※2013/5/6より鳥インフルエンザ(H7N9)が学校において予防すべき第1種感染症となりました。

※2023/5/8より新型コロナウィルス感染症が学校において予防すべき第2種感染症となりました。



第2種感染症

病名 出席停止期間 
新型コロナウイルス感染症  発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く) 
発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、またはは5日間の適正な抗生剤による治療が終了するまで
麻 疹
はしか
解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
おたふくかぜ
耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
風 疹
三日ばしか
発疹が消失するまで
水 痘
みずぼうそう
すべての発疹が痴皮(黒い皮)化するまで 
咽頭結膜熱
プール熱
主症状が消失した後、2日を経過するまで 
結 核 病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで 
髄膜炎菌性
髄膜炎
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで 

インフルエンザの出席停止期間の目安をご覧になりたい方は「ここ」をクリックしてください。



第3種感染症 …病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで

・腸管出血性大腸菌感染症  ・流行性角結膜炎  ・急性出血性結膜炎
・その他の感染症(溶連菌感染症・手足口病・マイコプラズマ感染症・感染性胃腸炎など)


☆上記の内容は、「ここ」をクリックするとダウンロードできます。



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証明書および手続きについて


1. 医療機関で「学校感染症」に罹患したと診断された場合は、学校に連絡するとともに指示された期間
  安静にして自宅で治療に専念してください。
2..登校後、ご家庭で「出席停止に関する報告書」をご記入いただき、学校まで提出してください。
  用紙は学校よりお渡しします。


なお、『出席停止届』は「ここ」をクリックすることでダウンロードすることができます。



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